2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
一番冒頭、かなり日本の裁判判決のオープンデータ化が進んでいないということを数字をもって申し上げましたけれども、これは、せめて、本当に裁判の公開の要請というものも絡んでくる問題ですので、是非、今大臣おっしゃられたこと、本当に私もそのとおりだと思いますので、前向きに進めていただければと思っております。 それでは、時間が参りましたので、ここで終わりたいと思います。 どうもありがとうございました。
一番冒頭、かなり日本の裁判判決のオープンデータ化が進んでいないということを数字をもって申し上げましたけれども、これは、せめて、本当に裁判の公開の要請というものも絡んでくる問題ですので、是非、今大臣おっしゃられたこと、本当に私もそのとおりだと思いますので、前向きに進めていただければと思っております。 それでは、時間が参りましたので、ここで終わりたいと思います。 どうもありがとうございました。
この制度を論じるに当たっては避けては通れない裁判判決であります。改めて、この判決の内容について確認をしたいと思います。 この裁判では、夫婦が婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称すると定める民法七百五十条の規定につきまして、憲法十三条違反や憲法十四条一項違反、並びに憲法二十四条一項及び二項違反等が上告人らから主張されておりました。
また、条約の締約国数が少ない段階では、裁判判決の相互承認などの条約締結のメリットが内航事業者への影響を必ずしも上回るとは言えないと思われましたことから、両条約の締結を見送ってきたところでございます。
まず、この法案によりまして、燃料油による汚染損害及び難破物除去等の費用による損害につきましては、新たに被害者から保険会社に対して賠償額の支払を直接請求することができるようになるということでございますし、また、条約の規定により、燃料油による汚染損害につきましては、我が国における裁判判決が他の締約国においても有効となりますため、被害者の方がわざわざ他の締約国に行って裁判を起こす必要がなくなると、こういった
この条約は、一定のタンカーに対し保険加入を義務付けることや、被害者が船舶所有者ではなく保険会社に対して直接請求できること、また、締約国の裁判判決が他の締約国において承認されること等、今般国内実施をしようとしております燃料油汚染損害の民事責任条約と同趣旨の内容を含んでいるところでございます。
づきということでございますので、ひとつ、わかる限りでいいんですけれども、わからなければ結構なんですけれども、今の御答弁では、被害者を原告として、船舶所有者を被告として被害の損害賠償請求の額と債務者名義を決定するということだと思うんですけれども、例えばこれが、保険会社が直接請求を受けて被害者に支払った後は、保険会社から今度は船舶所有者に対して求償権が発生するんですけれども、ここで規定しております外国の裁判判決
この改正案の中でよく言われることに、外国の裁判判決の効力について、具体的に被害者保護の観点でどのようなメリットがあるのか。少し、外国の裁判判決の効力についての制度の説明及び被害者保護の観点でのメリットについて御説明いただきたいと思います。
大臣に、ターニングポイントになった二〇一五年の九月九日の東京地裁判決の趣旨をお伝えして認識を伺いたいんですが、この裁判判決は、アダルトビデオへの出演契約が、プロダクションが指定する男性と性行為等をするということを内容としている、これが出演者である被害者の意思に反して、意に反して従事させることが許されない性質のものだと述べているんですね。これ、当然だと思うんですよ。
これは、二月二十三日に、防衛省による米軍基地従業員の解雇を地裁、高裁が連続して解雇不当と断ずる裁判判決があったということでございます。その後、防衛省は控訴を断念したという、判決が確定したということでございます。
まず、大臣にお尋ねをいたしますが、この二つの裁判、判決結果についてどのように受けとめられるか、御答弁いただきたいと思います。
○参考人(竹田昌弘君) 昔の八海事件なんかで、法廷外で非常に盛り上がって、いろんな証拠を基に著名な作家の方であるとか皆さんがおっしゃって、あれは裁判、判決が二転三転して結局は無実が確定しますけれども、要は、この発想というのが例によってまた専門家の発想で、法務省の説明されていることも満更、確かにネット時代で調書のコピーがネットに載ったりプライバシー侵害とかいう弊害は確かにこれはないとは申しませんけれども
○舛添国務大臣 先般、仙台でまた判決がございまして、私も、五つの裁判、判決文を取り寄せまして、一生懸命読んでみました。それぞれやはり判決の趣旨が違う。それから、国それから製薬会社の責任についても異なっている。 それで、今おっしゃったように、大阪で和解という提案が裁判所からありました。今、これをどうするかということで、関係省庁に早急に検討しろと。あと数日しかございません、十五日までに。
これがみなし弁済規定でありますが、近時の裁判判決において、この法規定が空文化に近い状態に陥ってしまったため、その必要な措置として、さまざまな方法論はあったかと承知しますが、当該みなし弁済規定を廃止するという判断をされたことは、法の安定化を図る意味でも重要なことであると考えます。 しかし、一方、みなし弁済規定の廃止とともに、定められます上限金利の引き下げを行うことが本法案として定められております。
続きまして、中小企業に対するルールあるいは規程の作成、あるいは、先ほど言いましたような出願に対する助成というものについてお伺いをいたしたいと思いますけれども、今回の青色発光ダイオードの訴訟、裁判、判決にいたしましても、これが大企業であるならば、あるいは東京の方の企業であるならば、これほどのところまではいかなかった。中小企業であるからこそ、いろいろな問題がそこに凝縮されてしまった。
もう一つは、こういうことが出てきますと、当然ですけれども、法務省入国管理局、難民認定をしているところは、やはり裁判判決が出ますので、自分たちのやり方を変えざるを得ない。そういうときに、法務大臣としてもどういう点が間違っていたのかを指摘してくれる専門家が必要であると。
その一つは、裁判員制度がうまく機能すれば、時折、市民感覚から乖離した裁判、判決が見られることに対して、健全な市民感覚を反映させて、より納得性のある判決を得ることができる。これは裁判に対する国民の信頼とか理解を深めるために大変役に立つのではないかというのが一点でございます。 それからもう一点は、国民のいわゆる公共精神を訓練する場といいますか学校として極めて有効ではないか。
○中川国務大臣 このところ、職務発明に関する裁判、判決が続いております。 先ほど、新産業創造戦略の中でも大いに関係してきますけれども、今も委員ちょっと御指摘になりましたが、知的財産権をどうやって守っていくかということは、対外的にも、また発明した方あるいは企業にとっても非常に大事な、ルールを確立しておかないと今後いろいろな面でマイナスが生じてくるということでございます。
今回、福岡の高裁で出た川辺川利水裁判判決に対して、先ほどもありましたけれども、農水大臣は、上告をしないとして、農業用水確保のための必要な整備を進めるということを、当然のことながらその見直しというものを記者会見の中で表明しております。 まず最初に、事業認定申請書の中から確認をさせていただきたいんですけれども、これは旧建設省の時代です。
この昭和シェル石油の裁判、判決が極めて画期的なのは、公的年金の損害もはっきり認めたことです。公的年金、女性が低い賃金で抑えられている限り、もらう年金の金額も絶対に当然低くなるわけで、女性の老後の方が生活が、男性も大変ですが、女性の老後の生活が極めて不安定です。女性の年金権の確立について、厚生労働省はどのように考えていらっしゃるでしょうか。
従軍慰安婦問題は、東京裁判判決でも問題にされずに来たように、女性の性暴力が犯罪であり、女性の人権侵害であることが世界的に認められるようになったのは比較的最近のことです。田嶋議員が今おっしゃったとおりです。 国際刑事裁判所規程には、(a)に、強姦、強制妊娠その他の性暴力を含むジェノサイドの定義におけるジェンダーの観点という規定があります。
控訴審で覆されたのでありますが、山口地裁下関支部関釜裁判判決は、韓国の被害者に関して、国会議員が国家補償立法義務を負うことを認め、合理的期間内の立法不作為を違法としたことを忘れてはならないのであります。 法案の準備に時間は掛かりましたが、野党三党の参議院議員による議員立法統一法案、戦時性的強制被害者問題解決促進法案の参議院への提案が実現し、この通常国会で参議院内閣委員会に継続しております。
にわたって政策担当秘書給与等支給の名前の下に現金合計約一千三十一万円を受け取ったと、あるいは被告人の管理に係る普通預金口座に振り込ませたということでございまして、中島代議士の場合はそのほかにも収賄その他の罪状もございまして、結果的にはそれら併せての裁判が行われておりましたんですが、中島代議士の場合は途中で亡くなられたりいたしましたものですからその裁判は終わりましたが、山本代議士の場合は、平成十三年に裁判、判決
判決について取り上げていろいろ御議論させていただきたいんですが、この判決はというと、同施設をめぐって入札談合があったとして、建設局次長、市議会議員、そしてゼネコン五社に対して九億円を同市に支払うよう命じたものなんですが、特に建設局次長の役割については、単に落札予定価格をゼネコン側に漏らしたのみならず談合を率先して主導したと指摘し、いわゆる官主導の官製談合であったということを明確にした、そういった裁判、判決